- 銀座名物「宝くじ売り場大行列」
- 年末ジャンボ発売
- 検索エンジン
- ロボット型検索エンジン
- ポータルサイト
- インターネットビジネス
- jポータルサイト
- 株式分割
- 株式分割バブル
- M&A
- 総会屋
- 株主
- 株主総会
- 株主資本利益率ROE
- 株主代表訴訟
- 株主優待
- 信用取引
- 空売り
- アドセンスとは
- グーグルアドセンスとは
- アドセンスとは
- アドセンス博士
- ナンバーズ3 ミニロト挑戦中
- 配当とは何でしょう。
- アフィリエイトの短所
- アフィリエイトの魅力U
- アフィリエイトの魅力
- 株主に優待される事柄
- 宝くじ日記を書いてみます。
- 株で儲ける
- 日経平均
- 銀行と証券会社の違い
- 株と預金の違い
- 株取引の注意点
- 株はどこで買えるのか
- 宝くじの購入代行・祈願代行サービス
- ミニロトについて
- ナンバーズ3の当選確率論
- ナンバーズ4とは
- 株価の上下について
株主代表訴訟
株主代表訴訟(かぶぬしだいひょうそしょう)とは、株式会社において株主が会社を代表して取締役監査役等(下記参照)に対して法定責任を追及するために提起する訴訟のことである(商法第267条、会社法第847条)。株式会社においては取締役会が会社の意思決定を行ない、また職務執行を監督する。馴れ合いによって取締役の責任追及がなされない恐れがある。株主代表訴訟においては原告が株主、被告が取締役となるが、訴えの内容としては「取締役は株式会社に対して円支払え」などといった形になり、原告である株主には利益はもたらさない。6箇月前から引き続き(訴訟終結時まで。一般的には口頭弁論終結時までと解されている。)株式を有する株主は、訴訟を提起するよう請求することができる。会社が60日以内に訴訟を提起しない場合、当該株主は代わりに訴訟を提起することができる。60日間を待つと会社に回復不可能な損害が生じる場合(会社の債権が時効にかかるなど)には、請求なしに訴訟を提起できる。株主代表訴訟は、前述のように株主が会社に代わって(代位して)経営陣を訴えるものである以上、取締役等に対する損害賠償請求が認められたとしても、賠償金を受け取るのは株主ではない。訴え提起時に手数料として訴状に貼付が必要な印紙の額は、訴訟の目的の価額(訴額)によって決まるが、株主代表訴訟においては株主が自己に対してではなく会社に対する賠償を求めているので、「財産権上の請求でない請求に係る訴え」とみなされ(会社法847条6項)、算出不能の場合として160万円の請求と同じ1万3000円となる(民事訴訟費用等に関する法律4条2項)。
訴訟を提起した株主が勝訴した場合には、裁判に要した、費用(民事訴訟法上の「訴訟費用」を除く。これについては民訴法61条以下の規定による)と弁護士報酬のうちの相当と認められる額を会社に請求できる(会社法852条)。訴訟のために遠隔地から出て株主の宿泊代、交通費なども含まれる。株主が悪意であった場合には損害賠償請求が許される。原告は株主であり、被告は取締役等である。見解は、訴訟を提起しているはずの原告株主に対立する形で会社が訴訟に参加するというのはいかにも背理ではないのか、と説いた。判決が出されたのに従って商法が改正(平成13年12月改正)され、一定の要件の下に会社の被告側にたっての訴訟参加が認められることとなった。商法においては、株主代表訴訟の規定は取締役について定めたもので、それを発起人、監査役、委員会設置会社における執行役、および清算人に準用している。有限会社の社員による取締役、監査役、および清算人に対する訴えにも準用される。株主代表訴訟が日本の商法に取り入れられたのは昭和25年改正商法による。事後的責任追及を可能とすることにより、取締役会による自己監査と監査役による監査を担保するための制度として株主代表訴訟制度が同じ昭和25年の商法改正で導入された(詳しい趣旨は前述の通りである)。些細な事項について訴訟を起こされては会社経営が主張である。株主代表訴訟制度を逸脱した不当な目的の訴えによって被告(取締役等)を害することを知りつつ訴訟を提起した場合のことをいうとした決定がある(東京高等裁判所平成7年2月20日決定 判例タイムズ895号252頁)。
このように株主代表訴訟に対しては否定的な見解が強かった。株主代表訴訟が提起されることは稀で、専ら政治活動(市民運動)、または総会屋による経営攪乱もしくは売名行為の手段として利用され、一般にもそう認識されることが多かった。株主代表訴訟が日本の商法に取り入れられたのは昭和25年改正商法による。事後的責任追及を可能とすることにより、取締役会による自己監査と監査役による監査を担保するための制度として株主代表訴訟制度が同じ昭和25年の商法改正で導入された(詳しい趣旨は前述の通りである)。些細な事項について訴訟を起こされては会社経営が主張である。株主代表訴訟制度を逸脱した不当な目的の訴えによって被告(取締役等)を害することを知りつつ訴訟を提起した場合のことをいうとした決定がある(東京高等裁判所平成7年2月20日決定 判例タイムズ895号252頁)。
株主代表訴訟が財産権上の訴訟でないと明記されたことにより(当時の商法267条4項、その後、同条5項)、訴訟を提起する場合の手数料が一律8,200円となった。民事訴訟費用等に関する法律4条2項によって、財産権上の訴訟でない請求にかかる訴えは訴額が95万円であるとみなされたためである(平成15年の同法改正によって訴額は160万円とみなされるようになり、よって手数料は13,000円となった)。株主代表訴訟が提起される機会はといわれる。そうした中、大和銀行のアメリカ合衆国における法令違反によって生じた損害に基づき、取締役の善管注意義務違反を理由として最高7億7500万USドル(5億3000万ドルに利息を足した総額)という巨額の支払を命じる判決が出された(大坂地方裁判所平成12年9月20日判決 判例時報1721号3頁)。過大な賠償請求であると感じた経済界は、代表訴訟制度へ激しく反発するようになった。コーポレートガバナンス(企業統治)、コンプライアンス(法令遵守経営)という言葉がもてはやされるようになると責任を軽減する商法改正が進められた。商法においいては、株主代表訴訟の規定は取締役について定める形で、役員はそれを準用する形をとっていた。